まず、2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) とは何か?

 → 長いですが、これをご説明します。
    飛ばしたい方は飛ばしてください。



「違法」「犯罪」に関する私の見解

法律遵守は国民の守るべき義務。

ただし、日本の法律には理不尽で無駄な法律が多数あります。
特に性風俗に関する法律は理不尽です。
性風俗は、犯罪扱いで、警察による裁量によって大目に見てもらえるか逮捕摘発されるかが決まります。これが警察の利権の温床となっています。
松沢呉一、佐藤悟志など、警察による性風俗に対する犯罪扱いの売春防止法等を即時撤廃を訴えています。
書籍『売る売らないはワタシが決める』
佐藤悟志HP「青狼会」

警察ファシズム体制下では、あらゆる性風俗産業は「犯罪」ですが。「犯罪につながる」「法律違反」に関することでの、私なりの見解を申し上げさせていただきます。「法律違反」が全部が全部、全否定はできません。
今現在、理不尽で不合理で余計な法律だらけです。警察ファシズム体制でどれを逮捕摘発するも警察権力の思惑次第という権力支配の構図があります。社会的弱者の私は、理不尽に逮捕される弱者のほうに同情しています。
 今現在の現状では、「法律違反」は仕方のないことともある、とご了承ください。
 将来、性風俗産業及び性的なメディア全てが完全合法化され、余計な逮捕がなくなり、筋道たった法律体制になった時には、私も法律違反には完全に反対し、警察の味方になりますので。
特に性風俗産業業界及び性的なメディア全てがでは、どれも「法律違反」で警察が逮捕摘発しようと思えばできます。
他者の足のひっぱりあいにならないようにしてください。
風俗関係者同士、他店の細かい差異をあげつらい他店に対して非合法かどうかとか細かい揚げ足取りをして潰しあいをなさらないでください。
あくまでも、殺人暴力等、真の人権侵害の犯罪にのみ対処します。

再度くどいほどくり返しますが。
殺人や盗みなど、他人の人権侵害のみを犯罪とすること。
売春防止法や堕胎罪などの即時撤廃。
理不尽な法律を即時撤廃し、筋道の通った法律になった暁には、私は日本国の法律全部を遵守し、警察の犬となります。











実は「(ブラン・ノエリア)」グループ代表で、日本最大手のネットの出張ホスト「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」も、「NILE(ナイル)」経営しています。

彼は、経営にあたり、公式HPに本名と事務所の住所、固定電話番号とを公開してお仕事をなさっています。これこそが彼の最大の強みです。

でも性風俗業界には、本名と事務所住所公開にまで無理だという方々が大勢いらっしゃいます。私は色々な諸事情を考慮すると、同情に値しています。

ネットの匿名性のせいで性風俗業者が犯罪を犯しては逃げるという危険性を感じるのなら、客の安全のためにも危険を避ける必要性があるという事情も又必要だとは思います。

性風俗業者が本名、自宅住所をさらしたくない。
客は危険を避けるためにも、性風俗業者の匿名性には不安だからできるだけ責任体系を知りたい、業者の姿を知りたい。
そういう両者にとってのギリギリの接点を考慮していきたいと思います。


彼はあえて他の出張ホスト業者たちの弱点を知り、そこを突いたのですね。

彼は私に「いい情報をお教えしましょうって。
「2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) には、「ネットのHPで届出確認書を公開しないと違法で逮捕される」「客に届出確認書を見せないと違法で逮捕」って。
そういう自分に有利な情報を流して他業者を萎縮させようとした。






「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版

それには、「宣伝をする上で(ネット上での宣伝でも、雑誌上での宣伝広告でも)、届出の受理番号、公安発行の届出確認書を掲載しなくてはいけない」という条文は一切ありませんから。

「法人の場合は商法に基づいた会社概要を、宣伝をする上で、ネット上での公式HPの宣伝でも、雑誌上での宣伝広告でも、明記しなくてはいけない」という法律の条文はありません。

個人の場合は事務所(彼の自宅兼PC設置所でも可)の所在地を、ネット上での宣伝でも、雑誌上での宣伝広告でも、明記しなくてはいけない」という条文はありません。

個人で公安に届けを出して、別に事務所を借りるほどの金銭的余裕がないので自宅兼PC設置所を事務所として公安に届けを出してる方々がいらっしゃいます。彼らはネット上に広く一般に向けて自宅の住所をプライヴァシー保護のために公開したくない事情もおありでしょう。本名、事務所の住所公開が無理な場合は公開しなくてもいい。
ネットの公式HPをチェックした読者が「届出確認書を見せろ」と言っても、性風俗業者は「公安に届け出た情報全て何もかもをネット上で公開したくありませんからご了承ください。僕の本名や住所の公開はいやです。別に公開を拒否しても、法律違反ではありません」でいい。

客が「届出確認書を見せろ」と言っても、性風俗業者は「届出確認書には僕の本名と住所が記載されています。申し訳ないですが、僕の本名と住所とをお教えしたくありません。ご了承ください」でいい。
客が「届出確認書を見せてくれないのなら、指名しない」って言われて、客が減るのなら、見せなきしょうがないだろうけど。
届出確認書を見せてくれなくてもいいと納得してくれた客だけが交渉成立で客になってもらったらいい。それだけのハンデがあってもやっていけるだけのものがないと淘汰されるでしょうけど。よっぽどいい男か。ブスやおばさんを受けるとか。







「小鳩のホストクラブ調査隊」【2006/09/16 11:44】 「番外編」より引用

【この「届出確認書」だが、お客様やホスト志望者等にサイト管理者が閲覧を求められた場合、見せないと罰金や懲役の罪になる。

2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) 」の条文には一切記載されていません!

第31条の2 第5項
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

届出確認書は、ただ事務所に置くだけでいい!


普通は、性風俗業者は「事務所に人を入れない」でもいい。
どうしても事務所に入り届出確認書を見る権限のあるのは、公安委員会、警察職員とか強権発動できる身分の方々のみでしょう。
性風俗業者の事務所に公安委員会、警察職員がやって来て「事務所の中の届出確認書を見せるように」との請求があれば、まずは性風俗業者は「あなたの身分証明書を提示してください。そちらの身分証明書を見せてくれない限り拒否します」と断固拒否していい!
ホストは警察の身分証明書を確認してから、事務所に入れて届出確認書を提示したらいいけど。


見せなかった場合の罰則も記載されていません。

普通に考えても、警察は無届業者を無届営業の罪で逮捕や罰金刑にできるから、わざわざ法律の条文に「関係者に届出確認書を提示しない場合は」の罰則規定を条文化することもないということでしょう。


「関係者」に明確な定義はありません。
各都道府県の警察のHPでも、解釈はバラバラです。警察はいくらでも拡大解釈をして各地に通達をしています。

でも「提示請求をした誰にでも」というわけではありません。

業者が、プライヴァシー権保護のために提示を断りたいのならしょうがありません。
それで客、就職希望者が減ろうが構わないという覚悟があるのなら。



逆に、公安委員会、警察職員だって同様です。
人々から誰彼かまわずに誰でもが「オマエの身分証明書を見せろ」言われても、見せる必要のない場合は、拒否してもいい。
特別な権限を持つものには、その分、義務が生じます。
公安委員会、警察職員が、性風俗業者の事務所への立ち入り検査をしようとするからには、ホスト側だって「あなたの身分証明書を見せなさい。そうじゃないと立ち入り検査は拒否します。届出確認書は見せるのもいです」と要求する権利はある。
公安委員会、警察職員だって、他人様の事務所に立ち入り検査する権限を得るには当然警察の身分証明書をお見せしないといけないでしょう。


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版
より引用
第5章 監 督

(従業者名簿)
第36条
 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2
 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。

生年月日
国籍
日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格

 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入り)
第37条
 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

風俗営業の営業所
店舗型性風俗特殊営業の営業所
第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
店舗型電話異性紹介営業の営業所
第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)


 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。


 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


第5章 監督 第37条3【前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。】

この場合の「関係者」は、文脈からしても、立ち入り調査する性風俗業者でしょう。「関係者」という言葉は、全体の文章から文脈で判断しなくてはいけません。
これから判断しても、「誰でも彼でも見せろと要求した者なら全員に」一般公開する義務なんてものはありません。
警察職員が「私の身分証明書なんて見せたくない」とごねらたら、じゃあホストは「警察の者だという身分証明書を見せてくれないなら、僕の自宅兼事務所に入れないし届出確認書を見せない」でいいんだし。
警察職員はホストの自宅兼事務所に立ち入りたい、届出確認書を見たいのなら、当然その身分を示す証明書を見せるでしょう。
そうお互い様。

これから判断しても、性風俗業者は名前や住所記載の届出確認書を、誰彼にでも一般公開する義務はなく、「関係者」限定で、その「関係者」限定でも、警察関係者の立ち入り調査のためでしょう。

その他、届出確認者を公開要求してきた方々に見せたくなかったら見せなくてもいいけど。でもそうしたら、その分店としても損でしょう。だから見せなきゃしょうがない。

警察が、事務所の所有者から「警察の身分証明書を見せなさい。それからでないと断固拒否します」と言われたのに、警察の身分証明書も見せず勝手に事務所に押し入ったり届出確認書を見たり個人のプライヴァシー権を侵害したら、事務所の所有者が訴えたら罪になるでしょう。


その他に考えられる「関係者」って?

・例えば、店のスタッフ応募者

店のスタッフ応募者が店の経営責任者の名前や住所記載の「届出確認書を見せるように」と要求されても、店の経営責任者が「私個人の名前と住所を知られたくないから見せない」と言うと、スタッフ応募者が「じゃあこんなとこに応募しない」と言って応募者が減るでしょう。
それがいやなら店としても見せなきゃしょうがない。

見せなかったからって、違法で逮捕ってわけではない。
ただ、スタッフが警察に「あの店、無届ちゃうか?」と通報したら、警察が調べに来るかもね。
その時は堂々と警察に「届出確認書は出しています。ただ、客に僕の本名と住所を知られたくなかっただけです。でも警察なら届出確認書はお見せできます。まずは警察の身分証明書を確認させてください。それからならお見せいたします」と言い、警察の身分証明書を確認してから、自分の届出確認書を確認してもらったらいい。
警察だって、ホストの届出確認書をチェックしたいのなら、当然、警察の身分証明書を見せる義務はあり。
警察が身分証明書を見せるのがいやなら、ホストだって届出確認書を見せる義務はないと拒否できます。
警察だって、ホストの届出確認書を見たいのなら、身分証明書を見せなきゃしょうがないでしょう。
そう、お互い様。
そういうこと。



・ 例えば、客

客から性風俗業者(店の経営責任者や個人の出張ホスト)の名前や住所記載の「届出確認書を見せるように」と要求されても、性風俗業者が「私個人の名前と住所を知られたくないから見せない」と言うと、客が「じゃあ、こんなとこの客ならない」で客が減る。それがいやなら店としても見せなきゃしょうがない。個人の本名や住所が知られたくないのならどうするかは業者の判断でしょう。
性風俗業者に対して「届出確認書見せてくれなくてもいい」と気にせずに客になってくれるようなのしか客にならないけど。店としても、それだけの魅力がないと淘汰されます。
ただ、客が「ホストの届出確認書を見たい」と言っても、プライヴァシー権保護のために見せるのを拒否したからって、そのこと自体は違法でもないし、警察に逮捕、罰金刑になることはありません。堂々となさっててください。

もしホストが客に届出確認書を見せたくないと拒否して。それから客ともめて、客が警察に「ホスト●●は無届営業なんじゃないの?」って訴えたら、警察がそのホストに対して無届かどうか確認されるかもしれませんね。
その時は堂々と警察に「届出確認書は出しています。ただ、客に僕の本名と住所を知られたくなかっただけです。でも警察なら届出確認書はお見せできます。まずは警察の身分証明書を確認させてください。それからならお見せいたします」と言い、警察の身分証明書を確認してから、自分の届出確認書を確認してもらったらいい。
警察だって、ホストの届出確認書をチェックしたいのなら、当然、警察の身分証明書を見せる義務はあり。
警察が身分証明書を見せるのがいやなら、ホストだって届出確認書を見せる義務はないと拒否できます。
警察だって、ホストの届出確認書を見たいのなら、身分証明書を見せなきゃしょうがないでしょう。
そう、お互い様。
そういうこと。

警察が自分の身分証明書を見せたくないくせに、強制的に無理矢理ホストの自宅兼事務所に押し入ったり、届出確認書を無理矢理見たら。ホストは、プライヴァシー権の侵害として警察に抗議をしたら、その警察も罪になるのでは?

・ 例えば宣伝広告メディア

性風俗業者は、どこかのメディア(雑誌やネット上やTVとか)に宣伝広告しようとして、宣伝広告担当者から「警察への届出確認書を見せてください。それを確認してからじゃないと宣伝広告はできません。改正風営法で、宣伝メディアにも性風俗業者の届出確認書をチェックする義務が生じまして確認せずに宣伝をすると違法性風俗業者への幇助となりますので」と言えばいい。例えば、ネット上で風俗情報のリンク集のサイトがありますが、そこに風俗店がリンクをはってほしければ、そのサイトは風俗店に対して「私のFAX番号〜に貴店の届出確認書を送付してください。それから当サイトに掲載します」とありますよ。

普通なら性風俗業者は宣伝広告業者に届出確認書を見せるだろうし、それができないなら宣伝広告をあきらめねば。宣伝広告業者は、必ず届出確認書を確認することで客が減るかもしれないけど、それでもいいいならいい。
風俗店が「そんなとこに届出確認書をFAXしたら、私の本名と事務所の住所と電話番号が知られるからいやだから、や〜めた!」っとなっても、それだけの話。

別にだからって、警察が逮捕摘発、罰金刑する理由もない。


そういうこと。





私は個人の出張ホストを応援します


個人の出張ホストの場合、彼が事業主で届出確認書には彼の本名と事務所兼自宅のPC設置所が記載されています。自宅とは別に事務所を借りるほどの資金はないでしょう。
だから個人ホストは本名と自宅住所ををサイト上で一般公開公開できない弱点があります。
だから個人ホストは客には本名や住所を知られたくない弱点があります。
それをついた。

でも、私は個人の出張ホストを応援します。


普通に考えても、警察は無届業者を無届営業の罪で逮捕や罰金刑にできるから、わざわざ法律の条文に「関係者に届出確認書を提示しない場合は」の罰則規定を条文化することもないということでしょう。


届出確認書を、ネット上のホストサイトで一般公開しなくても、客に見せなくても、警察に罰金や懲役の罪にはなりません。
「ネット上の公式サイトで、届出確認書を一般公開しろ。さもなきゃ逮捕摘発、罰金刑だ」なんて条文はどこにもない!
法律知識をたくわえて、恫喝者たちに対処してください。


第31条の2 第5項
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

届出確認書は、ただ事務所に置くだけでいい!

事務所に関係者が入り、「届出確認書を見せるように」との請求があれば、これを提示したらいいけど。
普通は、業者は「事務所に人を入れないし届出確認書も見せない」でもいい。どうしても事務所に入る、届出確認書を確認できるのは、立ち入り検査の権限のある、市民の身分証明書を確認要求できる権限のある公安委員会、警察職員のみでしょう。


「関係者」に明確な定義はありません。
各都道府県の警察のHPでも、解釈はバラバラです。警察はいくらでも拡大解釈をして各地に通達をしています。

でも「提示請求をした誰にでも」というわけではありません。

客から性風俗業者(店の経営責任者や個人の出張ホスト)の名前や住所記載の「届出確認書を見せるように」と要求されても、性風俗業者が「私個人の名前と住所を知られたくないから見せない」と言うと、客が「じゃあ、こんなとこの客ならない」で客が減る。
それがいやなら店としても見せなきゃしょうがない。
個人の本名や住所が知られたくないのならどうするかは業者の判断でしょう。性風俗業者に対して「届出確認書見せてくれなくてもいい」と気にせずに客になってくれるようなのしか客にならないけど。店としても、それだけの魅力がないと淘汰されます。届出確認書のある店「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」はブスやババー拒否があって相手にしてくれないから、他の店に落ちてきたようなブスやババー客ばっかりとか。
ただ、客が「ホストの届出確認書を見たい」と言っても、プライヴァシー権保護のために見せるのを拒否したからって、そのこと自体は違法でもないし、警察に逮捕、罰金刑になることはありません。堂々となさっててください。
もしホストが客に届出確認書を見せたくないと拒否して。それから客ともめて、客が警察に「ホスト●●は無届営業なんじゃないの?」って訴えたら、警察がそのホストに対して無届かどうか確認されるかもしれませんね。
その時は堂々と警察に「届出確認書は出しています。ただ、客に僕の本名と住所を知られたくなかっただけです。でも警察なら届出確認書はお見せできます。まずは警察の身分証明書を確認させてください。それからならお見せいたします」と自分の届出確認書を確認してもらったらいい。
警察だって、ホストの届出確認書をチェックしたいのなら、当然、警察の身分証明書を見せる義務はあり。
警察が身分証明書を見せるのがいやなら、ホストだって届出確認書を見せる義務はないと拒否できます。
警察だって、ホストの届出確認書を見たいのなら、身分証明書を見せなきゃしょうがないでしょう。
そう、お互い様。
そういうこと。



逆に、公安委員会、警察職員だって同様です。
人々から誰彼かまわずに誰でもが「オマエの身分証明書を見せろ」言われても、見せる必要のない場合は、拒否してもいい。それで逮捕摘発、罰金刑だなんてありえません。
特別な権限を持つものには、その分、義務が生じます。
公安委員会、警察職員が、性風俗業者の事務所への立ち入り検査をしようとするからには、ホスト側だって「あなたの身分証明書を見せなさい。そうじゃないと立ち入り検査は拒否します。届出確認書は見せるのもいです」と要求する権利はある。
公安委員会、警察職員だって、他人様の事務所に立ち入り検査したり届出確認書を見せろと要求する権限を得るには当然警察の身分証明書をお見せしないといけないでしょう。


そう。お互い様。


警察が、事務所の所有者から「警察の身分証明書を見せなさい。それからでないと断固拒否します」と言われたのに、警察の身分証明書も見せず勝手に事務所に押し入ったり届出確認書を見たり個人のプライヴァシー権を侵害したら、事務所の所有者が訴えたら罪になるでしょう。

犯罪とか違法とかは、そういうこと。





萎縮しないで。

堂々と戦おう。


勇気をもって。


当サイトは、批評対象者に対して、反論権を提示しています。

上記の批評に対して異議がおありなら、反論権を提示いたします。

ホスト情報交換の掲示板」で反論権を提示いたしますので、そこで反論なさってください。
そこがいやなら、あなたがお持ちのサイト上で反論なさってください。当サイトの当ページから反論文にリンクをはってほしかったらはりますよ。

後は読者が両方を読み比べてのご判断にまかせます。