→ 「出張ホストクラブ連盟」条項について、私の見解
「出張ホストクラブ連盟
これを企画運営責任者は、実は「(ブラン・ノエリア)」グループ代表で、日本最大手のネットの出張ホスト「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」も、「NILE(ナイル)」経営しています。
彼は、経営にあたり、公式HPに本名と事務所の住所とを公開してお仕事をなさっています。これこそが彼の最大の強みです。
でも性風俗業界には、本名と事務所住所公開にまで無理だという方々が大勢いらっしゃいます。私は色々な諸事情を考慮すると、同情に値しています。
ネットの匿名性のせいで性風俗業者が犯罪を犯しては逃げるという危険性を感じるのなら、客の安全のためにも危険を避ける必要性があるという事情も又必要だとは思います。
性風俗業者が本名をさらしたくない。客は危険を避けるためにも、性風俗業者の匿名性には不安だからできるだけ責任体系を知りたい、業者の姿を知りたい。そういう両者にとってのギリギリの接点を考慮していきたいと思います。
彼はあえて他の出張ホスト業者たちの弱点を知り、そこを突いたのですね。
さらに腹黒いのは、私を騙して、他業者達に偽情報広めて謀略活動をした。
「2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) には、ネットのHPで届出確認書を公開しないと違法で逮捕される」「客に届出確認書を見せないと違法で逮捕」って。大嘘です。そうやって偽情報を流して他業者を萎縮させようとした。
警察ファシズム体制下では、あらゆる性風俗産業は「犯罪」ですが。「犯罪につながる」「法律違反」に関することでの、私なりの見解を申し上げさせていただきます。「法律違反」が全部が全部、全否定はできません。
今現在、理不尽で不合理で余計な法律だらけです。警察ファシズム体制でどれを逮捕摘発するも警察権力の思惑次第という権力支配の構図があります。社会的弱者の私は、理不尽に逮捕される弱者のほうに同情しています。
今現在の現状では、「法律違反」は仕方のないことともある、とご了承ください。
将来、性風俗産業及び性的なメディア全てが完全合法化され、余計な逮捕がなくなり、筋道たった法律体制になった時には、私も法律違反には完全に反対し、警察の味方になりますので。
特に性風俗産業業界及び性的なメディア全てがでは、どれも「法律違反」で警察が逮捕摘発しようと思えばできます。
他者の足のひっぱりあいにならないようにしてください。
風俗関係者同士、他店の細かい差異をあげつらい他店に対して非合法かどうかとか細かい揚げ足取りをして潰しあいをなさらないでください。
あくまでも、殺人暴力等、真の人権侵害の犯罪にのみ対処します。
まずは、そのことを念頭に置いて以下の文章をお読み下さい。
まず、2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) とは何か?
長いですが、これをご説明します。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版
第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第31条の2
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
事務所の所在地
無店舗型性風俗特殊営業の種別
客の依頼を受ける方法
客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
第2条第7項第1号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第37条第2項第3号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
2
前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第2条第7項第1号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(広告宣伝の禁止)
第31条の2の2
前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2
前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第31条の3
第18条の2第1項並びに第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「第31条の2の2」と、同項第1号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第2条第7項第1号の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の3第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の2第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の2の2及び第31条の3第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2
受付所営業は、第2条第6項第2号の営業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第31条の3第1項において準用する前項」と、同項、同条第10項並びに第12項第4号及び第5号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
3
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
18歳未満の者を客とすること。
(指示等)
第31条の4
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第31条の19第2項において同じ。)を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
(営業の停止等)
第31条の5
無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
3
第31条の規定は、第1項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6
公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2
前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部の停止を命ずること。
前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
3
第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
大きな改正点
★ 公安から届出確認書をもらうこと
・ 改正前から性風俗業者は地元の公安委員会に届出をして、公安委員会から受理されたら受理番号をいただいています(公安は性風俗業者からの届は受理はするけど、認可は与えずという逃げに徹した姿勢)。既に届出を出して営業されている風俗店の方は、改めて届出(届出確認書の交付申請)を行わなければなりません。
・ 届出確認書の交付を受けなければ2006年5月実施ですが猶予期間があり8月になると「無届営業」となり取り締まりの対象となります。
★ 無届業者の宣伝に罰則規定
こんなもん、わざわざ改正しなくても、無届業者の逮捕摘発じたい可能。
メディアをしめつけるため。メディアは、業者に対して宣伝をしたかどうか確認してから確認してから宣伝広告をだすように。メディアが無届業者を確認もせずに宣伝をしたら「幇助」で摘発」
★ 無店舗型でも、事務所(経営責任者のいる場所)と、受付案内所(店の受付が客に性的サーヴィス提供スタッフを紹介する場所)とは容認されていましたが。改正後は受付案内所も店舗と同様の規制を受け、学校や病院等の近辺での営業は禁止
★ 性的サーヴィスのスタッフの国籍チェック
「出張ホストクラブ連盟」
「詐欺や犯罪等の悪徳サイトを防止する目的にあります。」
これに書かれている条項事態、ご立派です。
ただし、世の中の出張ホストで、この基準にまで達しない方々が大勢いらっしゃるでしょう。
ただし、それが「違法」でありませんし、警察に逮捕摘発されることはありません。
そこを誤解なさる客がいらっしゃるかもしれませんが。どうか誤解なさらないでください。
「
以下、引用します。
基本条項
T:サイトに「無店舗型性風俗特殊営業」の届出済みを明記し、公安発行の「届出確認書」を掲載します。
ご立派です。
ただし誤解なさらないでほしいのですが。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版
それには、そうしなくてはならないという条文自体はありません。 そこのところ、業者も客も誤解なさらないでくださいね。
「宣伝をする上で(ネット上での宣伝でも、雑誌上での宣伝広告でも)、届出の受理番号、公安発行の届出確認書を掲載しなくてはいけない」という条文は一切ありませんから。
「法人の場合は商法に基づいた会社概要を、宣伝をする上で、ネット上での公式HPの宣伝でも、雑誌上での宣伝広告でも、明記しなくてはいけない」という条文はありません。
個人の場合は事務所(彼の自宅兼PC設置所でも可)の所在地を、ネット上での宣伝でも、雑誌上での宣伝広告でも、明記しなくてはいけない」という条文はありません。
個人で公安に届けを出して、別に事務所を借りるほどの金銭的余裕がないので自宅兼PC設置所を事務所として公安に届けを出してる方々がいらっしゃいます。彼らはネット上に広く一般に向けて自宅の住所をプライヴァシー保護のために公開したくない事情もおありでしょう。本名、事務所の住所公開が無理な場合は公開しなくてもいい。
ネットの公式HPをチェックした読者が「届出確認書を見せろ」と言っても、性風俗業者は「公安に届け出た情報全て何もかもをネット上で公開したくありませんからご了承ください。僕の本名や住所の公開はいやです。別に公開を拒否しても、法律違反ではありません」でいい。
客が「届出確認書を見せろ」と言っても、性風俗業者は「届出確認書には僕の本名と住所が記載されています。申し訳ないですが、僕の本名と住所とをお教えしたくありません。ご了承ください」でいい。
客が「届出確認書を見せてくれないのなら、指名しない」って言われて、客が減るのなら、見せなきしょうがないだろうけど。
届出確認書を見せてくれなくてもいいと納得してくれた客だけが交渉成立で客になってもらったらいい。それだけのハンデがあってもやっていけるだけのものがないと淘汰されるでしょうけど。よっぽどいい男か。ブスやおばさんを受けるとか。
第31条の2 第5項【無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。】
届出確認書は、ただ事務所に置くだけでいい!
事務所に関係者が入り、「届出確認書を見せるように」との請求があれば、これを提示したらいいけど。
普通は、業者は「事務所に人を入れない」でもいい。どうしても事務所に入るのは、立ち入り検査の権利のある公安委員会、警察職員のみでしょう。
「関係者」に明確な定義はありません。
各都道府県の警察のHPでも、解釈はバラバラです。警察はいくらでも拡大解釈をして各地に通達をしています。
でも「提示請求をした誰にでも」というわけではありません。
業者が、プライヴァシー権保護のために提示を断りたいのならしょうがありません。それで客、就職希望者が減ろうが構わないという覚悟があるのなら。
U:日本国の法令を遵守し、問題の生じた場合適切に解決致します。
これも立派です。
ただし、日本の法律には理不尽で無駄な法律が多数あります。
特に性風俗に関する法律は理不尽です。
性風俗は、犯罪扱いで、警察による裁量によって大目に見てもらえるか逮捕摘発されるかが決まります。これが警察の利権の温床となっています。
松沢呉一、佐藤悟志など、警察による性風俗に対する犯罪扱いの売春防止法等を即時撤廃を訴えています。
書籍『売る売らないはワタシが決める』
佐藤悟志HP「青狼会」
警察ファシズム体制下では、あらゆる性風俗産業は「犯罪」ですが。「犯罪につながる」「法律違反」に関することでの、私なりの見解を申し上げさせていただきます。「法律違反」が全部が全部、全否定はできません。
今現在、理不尽で不合理で余計な法律だらけです。警察ファシズム体制でどれを逮捕摘発するも警察権力の思惑次第という権力支配の構図があります。社会的弱者の私は、理不尽に逮捕される弱者のほうに同情しています。
今現在の現状では、「法律違反」は仕方のないことともある、とご了承ください。
将来、性風俗産業及び性的なメディア全てが完全合法化され、余計な逮捕がなくなり、筋道たった法律体制になった時には、私も法律違反には完全に反対し、警察の味方になりますので。
特に性風俗産業業界及び性的なメディア全てがでは、どれも「法律違反」で警察が逮捕摘発しようと思えばできます。
他者の足のひっぱりあいにならないようにしてください。
風俗関係者同士、他店の細かい差異をあげつらい他店に対して非合法かどうかとか細かい揚げ足取りをして潰しあいをなさらないでください。
あくまでも、殺人暴力等、真の人権侵害の犯罪にのみ対処します。
再度くどいほどくり返しますが。
殺人や盗みなど、他人の人権侵害のみを犯罪とすること。売春防止法や堕胎罪などの即時撤廃。理不尽な法律を即時撤廃し、筋道の通った法律になった暁には、日本国の法律全部を遵守し、警察の犬となります。
V:法人の場合は商法に基づいた会社概要を明記し、個人の場合は事務所の所在地を明記します。
これを企画運営責任者は、実は日本最大手のネットの出張ホスト「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」も経営しています。
彼は、経営にあたり、本名と事務所の住所とを公開してお仕事をなさっています。これこそが彼の最大の強みです。
でも性風俗業界には、本名と事務所住所公開まで無理だという方々が大勢いらっしゃいます。私は色々な諸事情を考慮すると、同情に値しています。
ネットの匿名性のせいで性風俗業者が犯罪を犯しては逃げるという危険性を感じるのなら、客の安全のためにも危険を避ける必要性があるという事情も又必要だとは思います。
性風俗業者が本名をさらしたくない。客は危険を避けるためにも、性風俗業者の匿名性には不安だからできるだけ責任体系を知りたい、業者の姿を知りたい。そういう両者にとってのギリギリの接点を考慮していきたいと思います。
雇用条項
T:ホスト就業希望者には、求めに応じ公安発行の「届出確認書」を提示します。
立派です。
ただし、これも条文にはない。
第31条の2 第5項【無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。】
業者が「事務所に他人は入れないし届け出も見せたくない」と言おうが構わないけど。
そうしたらホストは「じゃあ登録しない」でいいんだし。
業者も見せなしゃあないでしょう。それでも断固拒否しても、登録ホストが殺到したらご立派ですが。
U:登録料、更新料、罰金等を含め、店舗・サイト等へ支払う金銭のある場合は明確に公開説明します。
V:指名料のマージンを徴収する場合、又は給与形態を明確に公開説明します。
W:退店に於いては、速やかに処理を致します。
X:税金の納税、保険案内、法的案内等の説明を、求めに応じ説明します。
これ事態は私としても何も文句はありません。
顧客条項
T:お客様の求めに応じ、公安発行の「届出確認書」を提示します。
立派です。
客が「届出確認書を見せろ」と言っても、性風俗業者は「届出確認書には僕の本名と住所が記載されています。申し訳ないですが、僕の本名と住所とをお教えしたくありません。ご了承ください」でいい。
客が「届出確認書を見せてくれないのなら、指名しない」って言われて、客が減るのなら、見せなきしょうがないだろうけど。届出確認書を見せてくれなくてもいいと納得してくれた客だけが交渉成立で客になってもらったらいい。それだけのハンデがあってもやっていけるだけのものがないと淘汰されるでしょうけど。よっぽどいい男か、ブスやおばさんを受けるとか。
それと誤解なさらないでほしいのですが。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版の条文には、そういう条文はない。
ですので、見せなかったら見せなかったで、それ自体違法でも犯罪でもありません。
第31条の2 第5項【無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。】
つまり、届出確認書は、事務所に置くだけでいい!
普通に考えて、無店舗型性風俗業者が自分の事務所に客を入れない。
「関係者」というのは、常識的に考えて、性風俗業者の事務所に立ち入り検査をする権利のある公安委員会、警察職員でしょう。
事務所に関係者が入り、「届出確認書を見せるように」との請求があれば、これを提示したらいいけど。
普通は、業者は「事務所に人を入れない」でもいい。どうしても事務所に入るのは、立ち入り検査の権利のある公安委員会、警察職員のみでしょう。
「関係者」に明確な定義はありません。
各都道府県の警察のHPでも、解釈はバラバラです。警察はいくらでも拡大解釈をして各地に通達をしています。
でも「提示請求をした誰にでも」というわけではありません。
業者が、プライヴァシー権保護のために提示を断りたいのならしょうがありません。それで客、就職希望者が減ろうが構わないという覚悟があるのなら。
逆に、ホストの事務所への立ち入り検査する公安委員会、警察職員に対して、ホストは「身分証明書を見せなさい」と要求する権利はある。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版
より引用
第5章 監 督
(従業者名簿)
第36条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
生年月日
国籍
日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入り)
第37条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
風俗営業の営業所
店舗型性風俗特殊営業の営業所
第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
店舗型電話異性紹介営業の営業所
第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
3
前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章 監督 第37条3【前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。】
この場合の「関係者」は、文脈からしても、立ち入り調査する性風俗業者でしょう。「関係者」という言葉は、全体の文章から文脈で判断しなくてはいけません。
これから判断しても、「誰でも彼でも見せろと要求した者なら全員に」一般公開する義務なんてものはありません。
警察職員が「私の身分証明書なんて見せたくない」とごねらたら、じゃあ店の者は「警察の者だという身分証明書を見せてくれないなら店に入れない」でいいんだし。
警察職員は店に立ち入りたいなら、当然その身分を示す証明書を見せるでしょう。
これから判断しても、性風俗業者は名前や住所記載の届出確認書を、誰彼にでも一般公開する義務はなく、「関係者」限定で、その「関係者」限定でも、警察関係者の立ち入り調査のためでしょう。
その他、届出確認者を公開要求してきた方々に見せたくなかったら見せなくてもいいけど。でもそうしたら、その分店としても損でしょう。だから見せなきゃしょうがない。
・例えば、店のスタッフ応募者
店のスタッフ応募者が店の経営責任者の名前や住所記載の「届出確認書を見せるように」と要求されても、店の経営責任者が「私個人の名前と住所を知られたくないから見せない」と言うと、スタッフ応募者が「じゃあこんなとこに応募しない」と言って応募者が減るでしょう。
それがいやなら店としても見せなきゃしょうがない。
・ 例えば、客
客から性風俗業者(店の経営責任者や個人の出張ホスト)の名前や住所記載の「届出確認書を見せるように」と要求されても、性風俗業者が「私個人の名前と住所を知られたくないから見せない」と言うと、客が「じゃあ、こんなとこの客ならない」で客が減る。それがいやなら店としても見せなきゃしょうがない。個人の本名や住所が知られたくないのならどうするかは業者の判断でしょう。
性風俗業者に対して「届出確認書見せてくれなくてもいい」と気にせずに客になってくれるようなのしか客にならないけど。店としても、それだけの魅力がないと淘汰されます。よっぽどいい男か、ブスやババー客ばっかりとか。
・ 例えば宣伝広告メディア
性風俗業者は、どこかのメディア(雑誌やネット上やTVとか)に宣伝広告しようとして、宣伝広告担当者から「警察への届出確認書を見せてください。それを確認してからじゃないと宣伝広告はできません。改正風営法で、宣伝メディアにも性風俗業者の届出確認書をチェックする義務が生じまして確認せずに宣伝をすると違法性風俗業者への幇助となりますので」と言えばいい。普通なら性風俗業者は宣伝広告業者に届出確認書を見せるだろうし、それができないなら宣伝広告をあきらめねば。宣伝広告業者は、必ず届出確認書を確認することで客が減るかもしれないけど、それでもいいいならいい。
そういうこと。
U:料金等を明確に記載し、過剰に料金の請求を致しません。尚、追加料金の際は事前にご案内致します。
V:所属スタッフの掲載画像、写真等は、画像の本人であるものとします。(画像の出来不出来は対象外です。)
これも立派です。
W:ホストは、定期的に健康診断を義務化し、衛生管理に従事致します。
志じたいはご立派ですが。
くどいほどくりかえしますが。
これをしなかったからって別に違法でもないし、警察に逮捕摘発されるってわけではない。
これは微妙な問題ですが。
性風俗業界の従業員にばかりをそれを押し付けることのないように注意しなくては。
客に対しても同様です。
日本国民全員に対しても同様です。
上からの管理強制にならないように注意しなくては。
あくまでも、国は国民のために、手助けをするというのが基本です。
運営管理条項
T:リンク、集客、アクセスUPに心がけ、運営更新業務は頻繁に行います。
立派です。
U:お問合せ、掲示板へのご質問等には、速やかに回答致します。
これはどうか?(苦笑)
一応、「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」のホストサイトでは掲示板は設置はしていることはしています。
これはあくまでも代表とホストだけしか書き込みして。
客からの書き込みは即削除。その上で代表が回答だけ書いて。
しょうがないけど。
ホストラブや2chでも、「代表に苦情メールだしたけど、屁理屈でごまかされるだけ」とかいう書き込みがたくさんある。
私からの問い合わせに対して、代表は逃げていますよ。今までたくさんメールを送信してきたのに、一切無視。
こういうと必ず「キチガイの相手なんてしていられるか」って反論するやつが出てくるでしょうけど。
私からのメールは常識の範囲ですよ。
代表は、逃げてしまったのですね。
連盟条項
T:連盟加盟店は、月例会議を設けよりよい業界作りに寄与致します。
U:連盟は、お客様よりご要望、改善点等を受付ける窓口を持ち、常にお客様に向き合った経営を行います。
ホストラブや2chでも、「代表に苦情メールだしたけど、屁理屈でごまかされるだけ」とかいう書き込みがたくさんある。
V:連盟は、詐欺や犯罪等の悪徳サイトを防止する目的で運営されます。
W:連盟加盟店は、上記条項を遵守致します。
X:条項の追加、変更、削除は、月例会議に於いて決定致します。
Y:役職階級の昇格は空席のある場合とし、降格は加盟に於ける問題を生じた場合、月例会議に於いて任命されます。
Z:月例会議には、一般お客様の傍聴は許可されて居りますが、事前に申請を必要とします。
[:連盟は、スタッフ辞任者への就職活動の応援を致しております。
志じたいはら立派です。
それと、 「出張ホストクラブ連盟」が気づかなかった意外な盲点を申し上げます。
ホストサイトに結構あるのが、サーヴィス内容と料金だけで、実際女性客に派遣されるのがどんなやつなのか全く情報のないホストサイト。すっげーうさんくせー!
★ 責任体系の明記
個人なのか、団体なのか。団体なら、団体の管理責任者体系、実際女性客のもとに派遣されるスタッフはどうなっているのか。
★ 実際客に派遣されるスタッフに関して、できる範囲で情報提供をすること
実際に客に派遣されるホストは現在何人いるか。各ホスト毎に個別認識するためのID(芸名)。各ホスト毎にできる範囲でいいから自己紹介すること。最低限これだけは必要でしょう。
出張ホストの分類紹介で「責任体系不明な店」に記載した店の中には、これに掲載されただけで抗議するのが出てきました。
抗議のメールは公開しないでほしいとのこと。
管理責任体系、ホストの情報を最低限それだけでも記載すればええものを、これだけでさえナントカカントカ言い訳して必死で抵抗する店もあるのには驚きました。
それか、反論権を提示しますので、読者に納得いくように説得してください。
これもナントカカントカ言い訳して必死で抵抗。
けっこう、ネットホスト業界の核心をつく問題のようですね。
それと当サイトで、以下の情報をまとめました。
→ 女性客向け性的サーヴィス男性業者 問題おこしてバックレ 名前変更新規開店
ネットの匿名性の問題点
問題業者 ネットの匿名性に隠れてるのがなんとも不安
問題おこして抗議殺到
→ 別名で新規開店。
→ 実際に女性客のもとに派遣される男性業者の情報がなく姿が全然見えない店に登録。
それと一番大切なのは、情報交換だと思います。それで問題業者を淘汰する方法も館が定期魔性。
当掲示板「ホスト情報交換の掲示板」
客が性風俗業者にひどい目にあったら、ここで問題業者の告発をしたらいい。
当然、批判された業者には、反論する権利を提示いたします。まともな業者なら、ここで批判されたら、当然真正面から4つに組んで反論するでしょう。
読者は両者の意見を読んで判断したらいい。
ここで名指しで取り上げましたホストクラブ代表には、当掲示板「ホスト情報交換の掲示板」に当然の権利として反論権を提示いたしますので、
後は読者が両方を読み比べた上でのご判断におまかせします。