2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) とは何か?まず、2006年(平成18年)5月1日改正、8月から試行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」風適法(風営法) とは何か?
長いですが、これをご説明します。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
風適法(風営法) 2006年(平成18年)5月1日改正案施行後版
第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第31条の2
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
事務所の所在地
無店舗型性風俗特殊営業の種別
客の依頼を受ける方法
客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
第2条第7項第1号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第37条第2項第3号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
2
前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第2条第7項第1号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(広告宣伝の禁止)
第31条の2の2
前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2
前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第31条の3
第18条の2第1項並びに第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「第31条の2の2」と、同項第1号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第2条第7項第1号の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の3第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の2第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の2の2及び第31条の3第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2
受付所営業は、第2条第6項第2号の営業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第31条の3第1項において準用する前項」と、同項、同条第10項並びに第12項第4号及び第5号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
3
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
18歳未満の者を客とすること。
(指示等)
第31条の4
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2
無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第31条の19第2項において同じ。)を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
(営業の停止等)
第31条の5
無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
3
第31条の規定は、第1項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6
公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2
前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部の停止を命ずること。
前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
3
第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
大きな改正点
★ 公安から届出確認書をもらうこと
・ 改正前から性風俗業者は地元の公安委員会に届出をして、公安委員会から受理されたら受理番号をいただいています(公安は性風俗業者からの届は受理はするけど、認可は与えずという逃げに徹した姿勢)。既に届出を出して営業されている風俗店の方は、改めて届出(届出確認書の交付申請)を行わなければなりません。
・ 届出確認書の交付を受けなければ2006年5月実施ですが猶予期間があり8月になると「無届営業」となり取り締まりの対象となります。
★ 無届業者の宣伝に罰則規定
こんなもん、わざわざ改正しなくても、無届業者の逮捕摘発じたい可能。
メディア(TVや雑誌やネット)をしめつけるため。メディアは、業者に対して宣伝をしたかどうか確認してから確認してから宣伝広告をだすように。メディアが無届業者を確認もせずに宣伝をしたら「幇助」で摘発」
★ 無店舗型でも、事務所(経営責任者のいる場所)と、受付案内所(店の受付が客に性的サーヴィス提供スタッフを紹介する場所)とは容認されていましたが。改正後は受付案内所も店舗と同様の規制を受け、学校や病院等の近辺での営業は禁止
★ 性的サーヴィスのスタッフの国籍チェック
国籍チェックについて
「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」
9447-3周年のご挨拶 投稿者:勝也@代表 <06/7/2(日) 1:36>
(略)
PS:8月より、改正風営法の施行に伴い、ホストの本部への身分証明書の提出が、運転免許証のコピー・健康保険証のコピー・パスポートのコピー・住民票のいづれかになります。大学の学生証のコピーは認可されませんので、学生証のコピーを提出しているホストは、公的機関の発行するものに変更して下さい。本部への届出がない場合は、末日にサイトより外しますので、注意して下さい。
これの意味が分かりますか?
「必ず年齢確認をして18歳未満は採用しないように」は昔からありました。
この改正風営法の一つが国籍確認です。
第5章 監 督
(従業者名簿)
第36条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
生年月日
国籍
日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入り)
第37条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
風俗営業の営業所
店舗型性風俗特殊営業の営業所
第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
店舗型電話異性紹介営業の営業所
第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
3
前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
アメリカ国務省からの圧力で「人身売買禁止」
2005年になってようやくアメリカ国務省の「人身売買監視対象国」のリストから外されたが、まだまだ甘いと厳しく攻め立てられています。
でも、これは韓国、中国、フィリピン、タイ、バリなどから女性たちが日本の男性客向け性風俗業界で働くジャパユキさんの例ですよね。
日本の店舗型ホストクラブ、出張ホスト業界で働いているのには、貧しい国からの出稼ぎはほとんど考えられません。ほぼ日本人のはず。厳密には、日本人と、中には普通の日本人と区別のつかない在日朝鮮・韓国人の2世か3世もの々もいらっしゃるかもしれませんね。
「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」の登録ホストには、イタリア人!(ロメオ・マッシ)や、白人とのハーフ(Walker Aran)もいらっしゃるみたい。
彼らは、どうみても、外国からの「人身売買」の被害者とは思えません。
微妙な問題だけど。もし韓国バーやフィリピン・バーのホストクラブ版ができるとしましょう。それでも、「人身売買」の被害者として規定し、お上の理不尽な規制のほうが問題でしょう。
アメリカが傲慢にも「人身売買」と凶悪犯罪扱いしているほうが問題でしょう。
そして国籍チェックを強制するほうが問題だと思いますね。
中には普通の日本人と同様に働いている在日朝鮮・韓国人の2世か3世もの々もいらっしゃるかもしれませんね。今でも国籍チェックされたくはない方々もいらっしゃるのでしょうに。
性風俗業界の長所の一つは、他の職業に比べて相対的に、国籍や出自や家族構成は問われないところでしょう。
私は年会費1万円を払って松沢呉一のメルマガの購読者になっています。
松沢呉一は警察による売買春業者への逮捕摘発をなくすべきと売春防止法撤廃、売買春の完全合法化を目指していて、売買春に関してはかなり詳しいです。彼なりの視点でまとめた売買春の歴史。それに時事ネタも。色々なことに興味をもち、追求するから多芸ですよ。毎日膨大な量が届きます。
毎週月曜日には読者からのメールのコーナーがあり、私も投稿してボロクソにけなされています。
前回、出張ホスト「チョコレートロマンス」&「アンチオキア」代表から風営法改正の解釈に関する情報をいただいたので、それをもとに松沢呉一のメルマガに投稿したら、松沢呉一「自分で再度調査しましたが、やっぱり私は間違ってなかった。そっちが間違ってる」「こんなデマ広めるとあなたまで同罪になりますよ」ともうボロクソ。返事を出したら、再度ボロクソに批判されました。
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【CSの朝日ニュースターで放送している「TVウワサの眞相」という2時間番組でも風営
法改正を取りあげることになって、出演依頼がありました。そのタイトル通り、「噂の眞相」のテレビ版で、岡留さんがご意見番として番組にも登場。】
元警察関係者とバトルトークになり、彼本人としては満足のいく出来だったとか。プロデューサーからも好評で「次回は売春防止法撤廃についてのバトルトークをしたい」とか。
朝日ニュースター http://www.asahi-newstar.com/
「TVウワサの眞相」http://www.asahi-newstar.com/program/uwasa/
7/1(土)夜10時05分〜11時55分
風俗の世界まで管理・統制を狙う権力の野望
≪ゲスト≫佐高 信(評論家)、
莫 邦富(ジャーナリスト)
北芝 健(警視庁元刑事・作家)
松沢呉一(元風俗ライター)
石井 聡(アサヒ芸能記者)
≪番組顧問≫岡留安則(元『噂の眞相』編集長)
≪司 会≫小西克哉
≪アシスタント≫河田京子
今年5月 風営法が改正された。実はこの風営法、法律の対象は一部の夜の風俗だけのように見せながら飲食から入管まで実に様々な規制が出来ることになる。風俗の世界の現状を紹介しながら警察権力の拡大につながるこうした事態を検証する。
私も見たいけど、ギリギリのお知らせだったし、それに私CS放送入ってないの。今から手続きしても遅い間に合わない。どうしたらいいい?
参考資料
ハートフルエンジェル